スローフード岩手規約
(名称)
第1条この会は、スローフード岩手(以下「SF岩手」という。)と称する。
(目的)
第2条SF岩手は、岩手の食を見直し、健康的なスローフードの啓発活動を行うことを目的とする。
(事業)
第3条SF岩手は、目的達成のために次の事業を行う。
(1)消えつつある郷土料理や質の良い食品を守ること。
(2)質の良い素材を提供してくれる小生産者を守っていくこと。
(3)子供たちを含めた消費者全体に、味の教育を進めていくこと。
(構成)
第4条SF岩手は、この活動の趣旨に賛同する個人をもって構成する。
(役員)
第5条SF岩手に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 2名
(役員の選出及び任期)
第6条SF岩手の役員は、総会において選出するものとし、任期は2年とする。
(役員の職務)
第7条役員の職務は、次によるものとする。
(1)会長は、SF岩手を代表し、総会の議決に従って業務を処理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在または事故あったときは、その職務を代行する。
(3)監事は、SF岩手の事業及び会計について監査し、その結果を総会に
報告しなければならない。
(会議)
第8条SF岩手の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集し、会長が議長となる。
(1)総会は毎年度1回第11条に定める事業年度終了後に開催し、
必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)会議は、構成員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(3)会議の議事は、この規約に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(4)やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項につき
書面をもって表決し、または他の構成員の代理人として表決を委任することができる。
この場合はこれを出席とみなす。
(5)会議の議事録には、会長及び構成員2名以上の署名をするものとする。
(議決事項)
第9条総会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1)規約の改廃
(2)役員の選任
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)その他役員会が総会の議決を必要と認めた事項
(経費)
第10条 SF岩手の経費は、会費、助成金、その他をもってあてる。
(事業年度)
第11条 SF岩手の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(事務局)
第12条 SF岩手の事務局は、(株)岩泉産業開発に置く。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会で別に定める。
附 則
この規約は、平成14年6月27日から施行する。
附 則
この附則は、平成15年5月24日から施行する。
附 則
この附則は、平成17年1月28日から施行する。